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地震に強い木造住宅のポイント(1)

私の事務所ではRC、SRC、鉄骨、木造、何でも材料に関わらず設計します。これより木造の住宅も設計しています。

小規模な木造住宅、いわゆる4号建物の場合、法的には構造計算は不要ですが、安全を確認するためと、あえて私どもに構造計算をご依頼頂くケースもあります。

しかし、構造設計者を介さず、意匠設計の方が自ら、壁量の検討などをすることも多いでしょう。

ここではそのような方への一助になるように、木造建物の設計についてのポイント、参考情報を幾つか記述します。

3回に分けて述べます。今日は1回目。

その2はこちら

その3はこちら
第1回、まずはコチラ。


・木造は雑壁がカウントされている


一般的に上記のような4号建物の場合、まず施行令46条に基づき、壁量の検討をすることになります。

ところが私ども構造設計者が木造建物を設計すると、46条による壁量よりも、さらに余計に壁量が必要となる事があります。

おおまかに言うと、構造設計(計算)をした場合、46条による壁量に対して、約1.5倍の壁量が必要となります。

これはなぜでしょか。我々が安全を見込み過ぎているのでしょうか。
「ヤマダさんが計算すると壁が多すぎて困っちゃうよ!過剰設計じゃないの!?」と言われそうです。(泣)

もちろん、そうではありません。
これは46条壁量の設定の背景が理由です。




46条壁量が法的に決められた時、「建物内にある雑壁=耐力壁としてカウントされない間仕切り壁などが、耐力壁の大体0.5倍くらいは効くだろう」という考えが立てられました。

雑壁は立派な耐力壁ではありませんが、若干の耐力はあるだろう、ということです。
これを考慮に入れることにしたのです。

耐力壁の壁量を1とすると、雑壁が0.5。合わせて1.5の壁量で地震などの外力に抵抗するだろう、と考えられました。

逆算的に言うと、必要な耐力に対して、2/3を耐力壁として法的に(強制的に)設計者に確保させることとし、残りの1/3は間仕切り壁で抵抗することを期待してこれは強制しない、ということにしたのです。

この考えを元にして、耐力壁として設けるべき量が定められています。

しかし我々が構造計算する場合は、この雑壁の効果には期待せず無視して、耐力壁だけで必要な壁量を取ります。
その結果、46条の1.5倍程度の壁量となってしまうのです。




住宅には間仕切り壁があるのが普通ですので上記の考えには合理性、妥当性があります。

しかし、もし、完全に間仕切りがない、ワンルーム的な建物の場合は壁量:耐力が不足することとなります。

よってこのような場合、施行令の1.5倍程度の壁量を設けておくのが望ましいと言えます。


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Author:山田誠一郎
㈱dos 代表取締役 

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